令和8年度税制改正所得税とインボイスの試算

1働き方を選ぶ

2金額を入れる

1年間に実際に受け取った金額。
ガソリン代、バイクの修理代、雨具など。わからなければ 0 のままで。
国民健康保険料・国民年金、給与から引かれる厚生年金・健康保険・雇用保険の合計。
実際の金額がわかるなら、それを入れてください。

3扶養の立場を選ぶ

誰かの扶養に入っているか、入る予定かを選んでください。選ぶまで判定は出ません。

まだ選ばれていません。

4委託料を入れるインボイス

上と連動中
差し引かれるの額(契約上の委託料)を入れてください。
年間(月額×12)
いまは上の「年間の委託料」に連動しています。上の額を12で割った値が入ります。この欄に直接入力すると連動が切れます。
上の「2 金額を入れる」の年間の委託料とは、尋ねている金額が違います。そちらは実際に受け取った金額です。差し引かれる場合、それは差引の額になります。この欄は差引の額なので、2つは同じ額になりません。

入れた額は「税込」として計算します。同じ5,000円でも、税抜として扱うと差し引かれる額は変わります(税込なら91円、税抜なら100円)。社内で日額5,000円が税込・税抜のどちらとして定められているかは、ナレッジベースでは未確認です。

5端数処理を選ぶインボイス

1円未満の端数の扱い。既定は切り捨てです。

条文は「切り捨て」と「四捨五入」の2つを挙げ、どちらによるかを限定していません(消費税法施行令46条1項6号・同附則22条1項1号)。切上げは挙げられていません。

なお、適格請求書に記載すべき消費税額等について定める施行令70条の10は「端数を処理する」とのみ定めており、これに対応する国税庁の解説(基礎編31頁)は「切上げ」「切捨て」「四捨五入」など任意の方法としています。挙げている方法の数が異なります。どちらがどの場面に適用されるかについて、この試算は何も述べません。
結果令和8年分(2026年分)。左の入力を変えると、ここもすぐ変わります
1年間に払う税金所得税+復興特別所得税+住民税
この改正で手取りが増える額年間。令和8年分の計算
解釈この軽減は、合計所得金額が336万円を超えて489万円以下のときに最も大きくなります。その前後では小さくなります。改正前の基礎控除は336万円を超えると88万円から68万円に下がるのに対し、改正後は489万円までは104万円から下がらないためです。
インボイスで差し引かれる額選んだ暦年の年間
会社の方針は未定です。経過措置の割合どおりに差し引かれた場合という仮定にもとづきます。
差引きの結果
差し引かれる額の推移
1〜9月 10〜12月
引いているのは基礎控除と社会保険料控除だけです。住民税と、社会保険料に入れた目安の値は概算です。税理士の確認を受けていません。
この試算には前提と注意事項があります。使う前に必ず中身を確認してください。
すぐ下の赤枠から順に、断り書き・前提・計算のたどり方・内訳・比較・インボイスの各表をそのまま表示しています。ページのいちばん下にある「読むときの注意」2件と「根拠」「修正履歴」だけが折りたたんであります(破線の枠と + の印)。

必ず読んでください インボイスで差し引かれる額について

  1. 差し引くという取扱いは、法令が定めたものではありません。 この試算が引く条文(消費税法附則52条・53条、同施行令附則22条)が定めているのは、会社が自らの消費税の申告でいくらを仕入税額控除できるかです。「取引先への支払額からいくらを差し引いてよいか」を定めた条文は、社内ナレッジベースの確認範囲では見当たりません。差し引くかどうか、いくら差し引くかは、会社の判断(契約上の取決め)にあたります。
  2. 会社の方針は未定です。 この試算は「経過措置で控除できなくなる割合のとおりに、そのまま差し引かれた場合」という仮定を置いて計算しています。そう決まったわけではありません。差し引かない、一部だけ差し引く、単価を見直すなど、他の扱いもありえます。契約書・単価表に差し引く取扱いがどう書かれているか、相手方の同意をどのように得るかは、いずれも未確認です。
  3. この試算は、登録したほうがよいとも、しないほうがよいとも述べません。 登録しない場合と登録した場合の金額を、それぞれ並べて示すだけのものです。2つは性格の違う金額です。一方は受け取る額が減る話、他方は自分で申告して納める話で、単純に引き算して比べられるものではありません。記帳と申告の手間、簡易課税か原則課税かの選択、2年後の基準期間による課税事業者化など、金額に表れない事項もあります。登録するかどうかは、ご本人が決めることです。
この試算の前提
令和8年分。基礎控除と社会保険料控除だけで計算しています。生命保険料控除・扶養控除・医療費控除などは含みません。実際の税額はこれより少なくなることがあります。住民税は目安です。

この画面は3つのことを扱っています。ひとつめは所得税。働き方と年間の収入から、合計所得金額・控除・課税所得と、所得税・住民税のおおよその額を出します。ふたつめはインボイス。登録していない場合に差し引かれる額と、登録した場合に納める消費税を暦年ごとに並べます。みっつめは、その両方を合わせた結果です。所得税とインボイスは、別の話です。

以下の折りたたみの中では、この3つをそれぞれ「第1部(所得税)」「第2部(インボイス)」「第3部(両方を合わせた結果)」と呼んでいます。画面上の見出しからは外しましたが、注記や根拠の文中には残しています。

この試算は税理士の確認を受けていません。研修課が内容を把握し、聞かれたときに説明するための道具です。個別の判断は、税務署または税理士に確認してください。
計算のたどり方(改正後)
第一段 受け取った金額から経費を引く
年間の委託料
経費ここで引くのが経費です
委託の所得
第二段 所得を合計する
合計所得金額基礎控除の額も、扶養に入れるかも、この金額で決まります
第三段 所得から控除を引く
基礎控除ここで引くのが控除です
社会保険料控除払った分がそのまま引けます
課税所得ここに税率がかかります
かかる税金(改正後・年額)の内訳
所得税(端数処理前)
復興特別所得税(端数処理前)所得税額の2.1%。課税期間は令和29年12月31日まで
所得税+復興特別所得税この2つは合計額で100円未満を切り捨てます(復興財源確保法24条2項)。納める額はこちらです
住民税(目安)所得割10%+均等割。自治体により差があります
合わせて
住民税は目安です。基礎控除の額と区分が所得税と異なり、調整控除や自治体ごとの均等割の違いを反映していません。基礎控除は地方税法34条2項・314条の2第2項の4区分(43万/29万/15万/控除なし)で計算していますが、令和8年度改正後の額は社内ナレッジベースの原典では未確認のため、改正前後とも同じ額で計算しています。実額は毎年6月に届く通知書で確認してください。
地方税の端数計算について(2026-08-31 追記)
この画面はこれまで、住民税と地方消費税の100円未満切捨てを「国税通則法119条1項によるものとしての当てはめ」「地方税法20条の4の2は未確認」と記していました。2026-08-31に同条の全文を確認したので、その結果をここに追記します。上の各注記は、確認の前の記録として書き換えていません。
地方税法 第20条の4の2(課税標準額、税額等の端数計算)※逐語
第1項 「地方税の課税標準額を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。ただし、政令で定める地方税については、この限りでない。」

第3項 「地方税の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。ただし、政令で定める地方税の確定金額については、その額に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。」

第8項 「第二項、第三項(地方税の確定金額の全額が百円未満であるときにおいて、その全額を切り捨てる部分に限る。)及び前三項の規定の適用については、個人の市町村民税、第四十一条第一項の規定によりこれと併せて徴収する個人の道府県民税及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第七条第一項の規定によりこれらと併せて賦課徴収を行う森林環境税又は固定資産税及び第七百二条の八第一項の規定によりこれと併せて徴収する都市計画税については、それぞれ一の地方税とみなす。……」
この画面の住民税の端数処理は、上の条文と一致しています。
  • この画面は住民税の課税標準を千円未満切捨てしていませんが、所得割を「課税標準×10%の100円未満切捨て」で求めているため、第1項を適用した場合と算術的に同値です。千円の倍数の10%は必ず100円の倍数になるためです。合計所得0円から800万円までを1,000円刻みで掃引し、差が0件であることを確認しました。
  • 均等割5,000円(市町村民税3,000円+道府県民税1,000円+森林環境税1,000円)は、第8項により一の地方税とみなされます。5,000円は100の倍数なので、所得割を先に100円未満切捨てしても、合計してから切り捨てても結果は同じです(第3項)。
  • 地方消費税の100円未満切捨ても、第3項で根拠づけられます。地方消費税は地方税であり、国税通則法119条1項の適用対象ではありません。
それでも確認できていないこと。第1項ただし書・第3項ただし書の「政令で定める地方税」の範囲は、地方税法施行令を確認していないため分かりません。また地方消費税を按分する順序(国税の100円未満切捨ての前か後か)は、依然として決められません(出力2の注記を参照)。
条文の全文は `..\01_法令・原文\抜粋_地方税の課税標準額・税額等の端数計算.md` に収録しています。
扶養の判定(所得税)
この判定は、合計所得金額だけを見ています。条文はほかにも要件を定めています。
① 勤労学生控除には、もうひとつ要件があります。 所得税法2条1項32号は次のとおり定めています(逐語)。
「三十二 勤労学生 次に掲げる者で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(以下この号において「給与所得等」という。)を有するもののうち、合計所得金額が八十五万円以下であり、かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が十万円以下であるものをいう。」
この試算は、前半の合計所得金額(改正後は89万円以下)しか見ていません。後半の「給与所得等以外の所得に係る部分の金額が10万円以下」は判定していません。
もっとも、同号の「給与所得等」には自己の勤労に基づいて得た事業所得と雑所得が含まれますから、収入が委託料と給与だけであれば、後半の要件は満たします。一方、不動産所得や配当所得などがあると結論が変わります。また、同号イ〜ハの学校等に在学していることも要件です。
② 配偶者控除には、控除を受ける側の所得の要件があります。 所得税法2条1項33号の2は次のとおり定めています(逐語)。
「三十三の二 控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、合計所得金額が千万円以下である居住者の配偶者をいう。」
この1,000万円は、控除を受ける側(配偶者)の合計所得金額です。この試算は、入力した本人の所得しか見ていません。 したがって、上の判定は「同一生計配偶者に当たるか」としては正しい(同項33号は「合計所得金額が五十八万円以下である者」=改正後62万円以下と定めています)一方、配偶者控除そのものの判定としては条件が足りません。配偶者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、この試算の判定にかかわらず配偶者控除は受けられません。
③ 年齢と生計の要件。控除対象扶養親族の年齢は、居住者と非居住者で定めが異なります。
扶養親族・同一生計配偶者は「生計を一にする」ことが要件で、青色事業専従者等は除かれます(所得税法2条1項33号・34号)。そのうえで、控除対象扶養親族には年齢の要件があり、居住者と非居住者とで別に定められています。同項34号の2は次のとおりです(逐語)。
「三十四の二 控除対象扶養親族 扶養親族のうち、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める者をいう。
 イ 居住者 年齢十六歳以上の者
 ロ 非居住者 年齢十六歳以上三十歳未満の者及び年齢七十歳以上の者並びに年齢三十歳以上七十歳未満の者であつて次に掲げる者のいずれかに該当するもの
  (1) 留学により国内に住所及び居所を有しなくなつた者
  (2) 障害者
  (3) その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を三十八万円以上受けている者」
特定扶養親族は「控除対象扶養親族のうち、年齢十九歳以上二十三歳未満の者」です(同項34号の3)。控除対象扶養親族であることを前提としているため、上のイ・ロの区別は特定扶養親族にも及びます。

この試算は、年齢も、生計を一にするかどうかも、尋ねていません。またこの試算は、計算する本人が居住者であることを前提にしています(所得税法86条は「合計所得金額が二千五百万円以下である居住者については」と定め、租税特別措置法41条の16の2による加算も、国税庁「源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月」1頁の注2が「この加算は居住者についてのみ適用」としています)。本人が非居住者である場合、上のロが適用され、基礎控除の額も異なります。この試算では計算できません。
改正前と改正後を比べる
改正前改正後
出力1 登録していない場合仮定にもとづく額

経過措置で会社が控除できる割合と、差し引かれると仮定した額です。 割合が切り替わる年(2026・2028・2030・2031年)は、前半と後半に分けて表示しています。

暦年期間会社が控除
できる割合
控除でき
ない割合
差し引かれる額
月あたり
差し引かれる額
年間
切替の時期 ~2026年9月30日:80%/2026年10月1日〜2028年9月30日:70%/2028年10月1日〜2030年9月30日:50%/2030年10月1日〜2031年9月30日:30%/2031年10月1日以降は適用できません。 (国税庁Q&A問113【令和8年4月改訂】)
社内資料に「2032年10月〜」と書かれているものがありますが、上の公式資料の記載と異なります。照合した公式資料は国税庁Q&A問113【令和8年4月改訂】(`..\..\インボイス\02_公的機関の解説\nta_qa_keikasochi_113.pdf`)で、同問は30%の期間を令和12年10月1日から令和13年9月30日(2031年9月30日)までとしています。公式資料では1年間、社内資料の記載では2年間にあたり、社内資料の示す時期は公式資料より1年後になります。照合の記録は `..\..\インボイス\05_経緯と誤解の記録\20260827_経過措置の終了時期のずれ.md` にあります。
画面のいちばん上の「結果」に出しているグラフについて。あの図は、この表の「年間」の欄をそのまま棒の長さにしたものです(新たな計算はしていません)。

棒の中の色分けは、この表の期間の区分です。割合が切り替わる年(2026・2028・2030・2031年)は、棒の中を1〜9月10〜12月に分けています。濃いほうが、控除できない割合の大きい後半(10〜12月)です。通年の年は1色です。

「結果」の暦年で選んでいる年には ▶ を付け、年の名前と金額を朱色にし、棒の枠を朱色で囲んでいます。

登録した場合に納める消費税(下の出力2)は、あの図に並べていません。出力1と出力2は性格の違う金額で、単純に比べられないためです(いちばん上の「必ず読んでください」の3)。
解釈この額の計算は、作成者による当てはめです。 支払対価の額 × 110分の10 = 消費税相当額(施行令46条1項6号)を出し、これに控除できない割合を乗じています。 条文が定めているのは控除できる額であって、控除できない額を直接計算する定めは、確認範囲では見当たりません。 (消費税法・同施行令、国税庁の基礎編/計算例/問113/免税事業者向け資料を確認。インボイスQ&A約250頁は未通読です。
端数処理の位置。この試算は月額をひとまとまりの支払対価として1回だけ端数処理しています。実際には日額ごとに都度処理する方法もあり(施行令附則22条1項1号)、社内でどちらによっているかは未確認です。日額5,000円を切り捨てで計算すると1日90円となり、社内で使われている4,909円(=91円を差引き)と整合する四捨五入の値にはなりません。
→ 2026-08-30に、社内の計算についての申告がありました。下の枠を参照してください。この段落は、申告の前の記録として書き換えていません。

上限。一の相手方からの課税仕入れが年税込1億円(2026年10月1日以後に開始する課税期間。改正前は10億円)を超える部分には、経過措置を適用できません。
社内の計算は日ごとであるという申告があります。この試算は月ごとです。
2026-08-30に、依頼者から次の申告がありました。作成者は支払明細そのもの(現物・写しとも)を確認していません。「確認できた」ではなく「申告としてそう述べられた」という意味です。
  • 社内の支払明細には、日額に対する差引後の額が 4,909.09円小数のまま表示されている
  • 日額5,000円に対する計算であり、日ごとに計算されている
  • 端数処理を行わない状態の数値が表示されている
それでも、端数処理の方法は依然として未確認です。次の3点が分かっていません。① 実際に振り込まれる金額がいくらか。② 端数処理を日ごとに行うのか、月の合計で行うのか。③ 切り捨て・切り上げ・四捨五入のいずれによるか。 明細に小数が表示されているということは、明細の段階では端数処理がされていないということでしかありません。振込は1円未満の単位では行えないため、どこかの段階で端数処理が行われているはずですが、それがどの段階の、どの方法かは決められません。
解釈上の段落にある「社内で使われている4,909円」は、この申告と別の資料の数値です。 4,909円は社内検討資料(`3_研修課内共有_インボイス運用の論点整理.pdf`)に記載された整数の値、4,909.09円は支払明細の値です。明細が端数処理をしていないのであれば、4,909円は4,909.0909…を表示上まるめたものである可能性があり、その場合は端数処理の方法を示すものではなくなります。どちらであるかは未確認です。
出所:`..\..\インボイス\05_経緯と誤解の記録\20260830_経過措置の差引率が約1.8%である理由.md` の【追記】8(申告の内容、未確認事項、下の差の計算、確認した範囲を記録しています)。
日ごとに処理した場合との差解釈

解釈作成者による当てはめです。 日額5,000円(税込として扱う)・月20日・毎日同額を前提に、この試算の方法(月の合計で1回処理)と、日ごとに処理する方法とを並べたものです。 差が生じるのは、端数処理を行う回数が違うためです(月20回か、1回か)。

控除できない割合日ごと
切り捨て
日ごと
四捨五入
月の合計で1回
(この試算)
20%
~2026年9月30日
1,800円1,820円1,818円 この試算は
日ごと切り捨てより18円多い
日ごと四捨五入より2円少ない
30%
2026年10月1日~
2028年9月30日
2,720円2,720円2,727円 この試算は
日ごとより7円多い
年間(12か月・240日)に引き直すと、20%では 216円(対 日ごと切り捨て)/24円(対 日ごと四捨五入)、30%では 84円です。

どちらが正しいかを、この試算は述べません。条文は端数処理について「切り捨て、又は四捨五入」の2つを挙げてどちらによるかを限定しておらず(施行令46条1項6号・同附則22条1項1号)、施行令附則22条1項は都度計算する方法(1号)と支払対価の額を合計した金額を基礎とする方法(2号)の2つを定めています。社内がどちらによっているかは未確認です。

上の金額は、毎日同額を20日という前提を置いた当てはめです。実際の稼働日数、日額の変動、月をまたぐ締めの扱いは考慮していません。上の表の左端の割合は、この試算の入力欄(月あたりの委託料)とは連動していません。日額5,000円・月20日で固定した例です。
出力2 登録した場合

暦年ごとに、納める消費税の額です。2割特例・3割特例の要件を満たすことを前提に置いています。

暦年使える特例納める消費税
(国税)
地方消費税合計
消費税の申告と納税の手間が生じます。 登録すると、課税期間ごとに消費税の確定申告書を提出し、納付することになります(消費税法45条1項。個人事業者は課税期間の末日の翌日から2月以内)。 2割特例は事前の届出が不要で、確定申告書に付記(チェック)するだけで適用できるとされていますが(附則51条の2第3項、国税庁基礎編16頁)、申告そのものは必要です。記帳と保存の手間も生じます。
2割特例と経過措置は、切替の時期が違います。 経過措置の割合は2026年10月1日に80%→70%へ変わりますが、2割特例は「令和8年9月30日の属する課税期間まで」で、個人事業者なら令和8年分(2026年分)の確定申告までです。 2026年は、途中で切り替わらず通しで2割特例が使えます。

3割特例は個人事業者に限られます。令和9年分・令和10年分の2年間のみです。

要件があります。基準期間の課税売上高が1,000万円を超える等、インボイス制度と関係なく課税事業者となる場合は適用できません(国税庁基礎編15頁)。課税期間の特例の適用を受ける場合も適用できません。
計算のたどり方(2026年分・2割特例)
① 課税売上高年間の委託料 × 100/110(1円未満切捨て)
② 課税標準額①の千円未満を切捨て
③ 消費税額② × 7.8%(消費税法29条1号)
④ 特別控除税額③ × 80%(消費税法附則51条の2第2項「百分の八十」)
⑤ 納める国税③ − ④。100円未満を切捨て
⑥ 地方消費税⑤ × 78分の22(地方税法72条の83)。100円未満を切捨て
合わせて納める額
解釈この計算には、作成者による当てはめが3つ含まれます。
3割特例は、上の手順の80%を70%に置き換えたものです。3割特例の根拠条文は本資料群に未収録で(消費税法XMLを「百分の七十」で全文検索し0件)、計算手順を定めた資料も収録していません。金額は、総務省Q&A Q19(1) と国税庁基礎編19頁の「納付税額を売上げに係る消費税額の3割とする」という記載に、2割特例の手順を当てはめたものです。
100円未満の切捨ては、国税通則法119条1項によるものとして当てはめています。消費税への適用を確認した資料は、本資料群にありません。また地方消費税は地方税であり、国税通則法の適用対象ではありません。地方税の端数計算は地方税法20条の4の2が定めており(同72条の82が「第二十条の四の二第一項の規定にかかわらず」として同条を引用しています)、本資料群ではその内容を確認していません。この試算は、地方消費税にも同じ100円未満切捨てを当てはめています。
→ 2026-08-31に地方税法20条の4の2の全文を確認しました。地方消費税の100円未満切捨ては、同条第3項で根拠づけられます。下の「地方税の端数計算について」を参照してください。この行は、確認の前の記録として書き換えていません。
地方消費税の額は、条文の参照関係(地方税法72条の77第2号 → 消費税法45条1項4号)を順にたどって計算したものです。経過措置や2割特例が地方消費税にどう及ぶかを明示した規定・公的資料は、確認範囲では見当たりません(地方税法XMLを「適格請求書」「控除対象課税仕入れ」で検索し0件。総務省の5資料でも確認できず)。
解釈地方消費税を按分する順序が決められません。この試算とは別の順序もありえます。
この試算は、⑤の国税を100円未満切捨てしてから78分の22を掛けています。これに対し、切捨て前の額(③−④の残額)から按分する方法もありえます。
その場合、結果が変わります。月額3万円から40万円の範囲で試したところ、742件中97件(13.1%)で100円の差が出ました(例:月額3万2千円・3割特例のとき、この試算は2,200円、切捨て前から按分すると2,300円)。差はいずれも100円です。なお既定の入力(年180万円・2割特例)では差は出ません。
どちらが正しいかは、社内ナレッジベースの原典では決められません。地方税法72条の77第2号は譲渡割の課税標準を「消費税法第四十五条第一項第四号に掲げる消費税額」と定めていますが、その額が100円未満切捨ての前か後かを述べた規定・資料を確認できていません。同法72条の82も「消費税額を課税標準額とする」と定めるにとどまります。消費税及び地方消費税の確定申告書の様式は、本資料群に未収録です。
両方を合わせた結果の表

第1部の「改正で軽くなる額」と、第2部の出力1「差し引かれる額(登録していない場合)」を並べたものです。

2026年分
(令和8年分)
2027年分
(参考)
基礎控除の改正で軽くなる額第1部の「改正前と改正後を比べる」の差
インボイスで差し引かれる額第2部の出力1。登録していない場合
差引きの結果
この表は、所得税への跳ね返りを反映していません。 差し引かれると受け取る額が減るため、所得税・住民税もその分だけ下がります。 第1部は、入力した委託料をそのまま受け取った前提で計算しています。
2027年分は参考です。令和9年分以降は、復興特別所得税の税率が2.1%から1.1%に下がり、防衛特別所得税(源泉徴収すべき所得税の額の1%相当額)が創設されます(国税庁「源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月」5頁)。上の「軽くなる額」は令和8年分の計算をそのまま置いたもので、この改正を反映していません。

出力1と出力2を引き算した行は、この表に置いていません。性格の違う金額だからです(いちばん上の「必ず読んでください」の3)。
読むときの注意(第1部 所得税) 13項目。引いている控除の範囲、経費と控除の違い、給与所得の算式と別表第五との差、住民税と均等割非課税基準が目安であること、端数処理、復興特別所得税の税率、施行前の法令の扱い、社会保険料の目安の内訳など
  1. この試算が引いているのは基礎控除と社会保険料控除だけです。生命保険料控除、医療費控除、扶養控除、青色申告特別控除などがあれば、実際の税額はこれより少なくなります。
  2. 経費は「受け取った金額」から引き、控除は「所得」から引きます。引く段階が違うため、足し合わせて考えると計算が合いません。
  3. 業務委託の所得には給与所得控除は使えません。国税庁の資料にある「136万円以下」などの数字は、収入が給与だけの場合の金額です。
  4. 給与所得の金額は算式で計算しています。所得税法28条4項は、給与等の収入金額が660万円未満の場合、給与所得の金額を同法別表第五により求めるとしていますが、この試算では同条3項の算式(および令和8・9年分については「あらまし」1頁⑵ハの特例)で計算しています。別表第五は収入金額を4,000円刻みの区分に当てはめる表のため、収入額によっては数百円から数千円の差が生じます
  5. 住民税は目安です。基礎控除は地方税法34条2項(道府県民税)・314条の2第2項(市町村民税)に従い、前年の合計所得金額に応じて43万円(2,400万円以下)/29万円(2,400万円超2,450万円以下)/15万円(2,450万円超2,500万円以下)/控除なし(2,500万円超)で計算しています。条文は「前年の合計所得金額が二千五百万円以下である所得割の納税義務者については……次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除する」と定めています。令和8年度改正後の住民税の基礎控除額は原典で未確認のため、改正前後とも上記の額で計算しています。所得割10%は地方税法35条1項(道府県民税 百分の四)と314条の3第1項(市町村民税 百分の六)の標準税率の合計です。均等割5,000円の内訳は、地方税法38条(道府県民税 千円)+同法310条(市町村民税 三千円)の標準税率に、森林環境税1,000円(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律5条「森林環境税の税率は、千円とする。」)を加えたものです。森林環境税は同法3条により国が課する税ですが、同法7条1項により市町村民税・道府県民税の均等割と併せて賦課徴収されます。調整控除、自治体ごとの税率・均等割の違いは反映していません。
  6. 均等割の非課税基準45万円は、この試算が置いた仮の値です。地方税法295条3項は「前年の合計所得金額が政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額以下である者に対しては、均等割を課することができない」と定めており、金額を決めるのは政令ではなく、お住まいの市町村の条例です。政令(地方税法施行令47条の3)が定めているのは算式と上限だけで、「条例で基本額として定める一定金額×(同一生計配偶者及び扶養親族の数+1)+10万円」(扶養等がある場合はさらに条例で定める加算額)とされ、基本額は35万円を超えない範囲内、加算額は21万円を超えない範囲で、地域の級地区分に応じた率を参酌して条例で定めるものとされています。45万円は、基本額が上限の35万円で扶養親族等がいない場合を当てはめた額です(35万円+10万円)。基本額が35万円より低い市町村では、これより低くなります。扶養親族等がいる場合も額が変わります。実際の基準はお住まいの市町村にご確認ください。なお本人が障害者・未成年者・寡婦・ひとり親である場合の非課税(同法295条1項2号)は、この試算では尋ねていないため反映していません。
  7. 所得税は課税所得を1,000円未満切り捨てて計算します(国税通則法118条1項「国税……の課税標準……を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるとき……その端数金額……を切り捨てる」)。税額の100円未満の切捨ては、所得税と復興特別所得税を合計してから行います。復興財源確保法24条2項が「納付すべき復興特別所得税の確定金額の端数計算及び当該復興特別所得税の基準所得税額である所得税……の確定金額の端数計算については、国税通則法第百十九条の規定にかかわらず、これらの確定金額の合計額によつて行い、当該合計額に百円未満の端数があるとき……切り捨てる」と定めているためです。画面では内訳が分かるよう、所得税と復興特別所得税を端数処理前の額で並べ、その下に切捨て後の合計を出しています。納める額は合計の行です。
  8. 復興特別所得税は、この試算では税率2.1%で計算しています。国税庁「源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月」5頁によれば、令和8年度税制改正により復興特別所得税の税率は1.1%(改正前:2.1%)に引き下げられ、課税期間は令和29年12月31日まで(改正前:令和19年12月31日まで)10年間延長されました。あわせて防衛特別所得税(源泉徴収すべき所得税の額の1%相当額)が創設されています。これらの改正は令和9年1月1日以後に生ずる所得に対する所得税について適用されるため、令和8年分を計算するこの試算では2.1%のままとしています。なお同資料は、改正前後で合計税率(2.1%)に変更はないとしています。
  9. この改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年分の所得から適用されます。作成時点では施行前のため、法律の条文そのものは改正前のままです。
  10. ここでいう扶養は所得税の扶養です。健康保険の被扶養者は別の基準で判定されます。
  11. 家内労働者等の特例(必要経費を65万円まで認める仕組み)は入れていません。適用されるかは確認が必要です。
  12. 社会保険料に目安の値を入れた場合、その数字は概算です。給与は収入の約14.7%、業務委託は国民年金21万円+所得の約10%として計算しています。健康保険料率は都道府県・組合により、国民健康保険料は自治体・世帯構成により大きく変わります。実額がわかる場合は必ず書き換えてください。
  13. 予定納税、源泉徴収された額、復興特別所得税以外の付加は考慮していません。
読むときの注意(第2部・第3部 インボイス) 19項目。差し引く取扱いが法令の定めではないこと、有利不利を述べないこと、端数処理の方法と位置、経過措置の割合・期間・上限、2割特例と3割特例の違い、地方消費税、社内の計算についての申告など
  1. 差し引くという取扱いは、法令が定めたものではありません。条文が定めているのは会社が控除できる額です。差し引くかどうかは会社の判断であり、会社の方針は未定です。この試算は「経過措置の割合どおりに差し引かれた場合」という仮定を置いています。詳細は第2部冒頭の断り書きを参照してください。
  2. この試算は、登録の有利不利を述べません。出力1(登録していない場合)と出力2(登録した場合)は性格の違う金額で、単純に引き算して比べられるものではありません。第3部にも両者を引き算した行は置いていません。
  3. 差し引かれる額の計算は、作成者による当てはめです。支払対価の額に110分の10を乗じて消費税相当額を出し(施行令46条1項6号)、これに控除できない割合を乗じています。控除できない額を直接計算する定めは、確認範囲では見当たりません。「見当たらない」とは、消費税法・同施行令のXML、国税庁の基礎編(36頁)・計算例(1頁)・問113(3頁)・免税事業者向け資料(4頁)を確認した結果、該当する規定を確認できなかったという意味です。存在しないという意味ではありません。インボイスQ&A(約250頁)は未通読で、消費税法施行規則・基本通達・インボイス通達は未取得です。
  4. 端数処理は切り捨てと四捨五入から選べます。施行令46条1項6号および同附則(平成30年政令第135号)22条1項1号は、いずれも「切り捨て、又は四捨五入」の2つを挙げ、どちらによるかを限定していません。切上げは挙げられていません。この試算の既定は切り捨てです。なお適格請求書に記載すべき消費税額等について定める施行令70条の10は「端数を処理する」とのみ定めており、これに対応する国税庁の解説(基礎編31頁)は「切上げ」「切捨て」「四捨五入」など任意の方法としています。挙げている方法の数が異なります。どちらがどの場面に適用されるかについて、この試算は何も述べません。
  5. 端数処理を行う位置も、結果を左右します。この試算は月額をひとまとまりの支払対価として1回だけ処理していますが、施行令附則22条1項は、都度計算する方法(1号)と支払対価の額を合計した金額を基礎とする方法(2号)の2つを定めています。社内でどちらによっているかは未確認です。日額5,000円を切り捨てで計算すると1日90円ですが、社内で使われている4,909円は91円の差引きにあたり、四捨五入を含む計算と整合します。→ 2026-08-30に社内の計算についての申告がありました。下記19を参照してください。この項目は申告の前の記録として書き換えていません。
  6. 入力した額を税込として計算しています。税抜として扱うと結果が変わります(5,000円の場合、税込なら91円、税抜なら100円)。社内で日額5,000円が税込・税抜のどちらとして定められているかは未確認です。
  7. 経過措置の割合と期間について、70%と30%の段階は条文が本資料群に未収録です。e-Gov現行版の消費税法附則52条・53条は改正前(80%・50%の2段階)です。令和8年度税制改正のうち経過措置に関する部分は令和8年10月1日から適用され、この試算の作成時点はその前にあたります。70%・50%・30%の並びと各期間は、国税庁Q&A問113【令和8年4月改訂】の記載によります。
  8. 公式資料では、経過措置の終了は2031年9月30日です。照合した公式資料は国税庁Q&A問113【令和8年4月改訂】(`..\..\インボイス\02_公的機関の解説\nta_qa_keikasochi_113.pdf`)で、同問は30%の期間を令和12年10月1日から令和13年9月30日(2031年9月30日)までとしています。社内資料9件に「2032年10月~」と記載されたものがありますが、この公式資料の記載と異なります。公式資料では30%の期間は1年間、社内資料の記載では2年間にあたり、社内資料の示す終了時期は公式資料より1年後になります。割合の並び(8割→7割→5割→3割)と、2026年10月・2028年10月・2030年10月の切替時期は、公式資料と一致しています。照合の記録は `..\..\インボイス\05_経緯と誤解の記録\20260827_経過措置の終了時期のずれ.md` にあります。
  9. 経過措置には上限があります。一の適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れの額の合計額が、その年又は事業年度で税込1億円(2026年10月1日以後に開始する課税期間。改正前は10億円)を超える場合、その超えた部分には経過措置を適用できません。この試算は上限を反映していません。
  10. 3割特例の根拠条文は本資料群に未収録です。消費税法XMLを「百分の七十」で全文検索した結果は0件でした。この試算の3割特例の金額は、総務省「地方公共団体におけるインボイス対応Q&A【令和8年7月24日版】」Q19(1) と国税庁「インボイス制度 基礎編」19頁の記載に、2割特例の計算手順(基礎編17頁の付表6)を当てはめたものです。3割特例そのものの計算手順を定めた資料は収録していません。
  11. 3割特例は個人事業者に限られます。適用期間は令和9年分・令和10年分の2年間です(国税庁基礎編19頁)。
  12. 2割特例は令和8年9月30日の属する課税期間までです。個人事業者であれば令和8年分(2026年分)の確定申告まで適用できます。経過措置の割合が2026年10月1日に切り替わるのとは、時期が異なります。2026年は通しで2割特例が使えます。
  13. 経過措置の「3割」と、3割特例の「3割」は別のものです。経過措置の30%は会社が控除できる割合で、2030年10月1日から2031年9月30日までの段階を指します。3割特例の3割は本人が納める割合(売上げに係る消費税額の30%)で、令和9年分・令和10年分に個人事業者が使える特例です。同じ「3割」でも、誰の何についての割合かが違います。
  14. 2029年分以降の本則の税額は算出していません。簡易課税(みなし仕入率が業種で変わる)か原則課税(実際の仕入れを集計する)かで変わるためです。別の計算が必要です。
  15. 地方消費税の額は、条文の参照関係をたどって計算したものです。地方税法72条の77第2号は譲渡割を「消費税法第四十五条第一項第四号に掲げる消費税額を課税標準として課する地方消費税」と定め、同72条の82は「消費税額を課税標準額とする」、同72条の83は税率を「七十八分の二十二」と定めています。経過措置や2割特例が地方消費税にどう及ぶかを明示した規定・公的資料は、確認範囲では見当たりませんでした(地方税法XMLを「適格請求書」「控除対象課税仕入れ」で全文検索し、いずれも0件。総務省の5資料でも確認できず)。納付税額の100円未満切捨ては、国税通則法119条1項によるものとして当てはめたものです。消費税への適用を確認した資料は本資料群になく、地方消費税は地方税であり同法の適用対象ではありません。地方税の端数計算を定める地方税法20条の4の2(同72条の82が引用している条)は未確認です。
  16. 2割特例・3割特例には要件があります。基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者、資本金1,000万円以上の新設法人、調整対象固定資産又は高額特定資産の取得により免税事業者とならない事業者など、インボイス制度と関係なく課税事業者となる者は適用できません(国税庁基礎編15頁)。課税期間の特例の適用を受ける場合も適用できません。この試算は要件を満たすことを前提に置いています。
  17. 第3部は、所得税への跳ね返りを反映していません。差し引かれると受け取る額が減るため、所得税・住民税もその分だけ下がりますが、第1部は入力した委託料をそのまま受け取った前提で計算しています。
  18. 差し引く取扱いが独占禁止法・取適法(旧下請法)・フリーランス法上どう評価されるかは、この試算の対象外です。公正取引委員会の資料が `..\..\インボイス\02_公的機関の解説`(`jftc_invoice_chuijirei.pdf`、`jftc_menzei_invoice_qa.pdf`、`jftc_pointkaisetsu_kaitataki.pdf` ほか)にあります。この試算は、それらの内容に立ち入っていません。
  19. 社内の計算は日ごとであるという申告があります。この試算は月ごとです。2026-08-30に依頼者から、①支払明細には日額に対する差引後の額が4,909.09円と小数のまま表示されている、②日額5,000円に対する計算で、日ごとに計算されている、③端数処理を行わない状態の数値である、という申告がありました。作成者は支払明細そのもの(現物・写しとも)を確認していません。「確認できた」ではなく「申告としてそう述べられた」という意味です。それでも端数処理の方法は依然として未確認です(実際に振り込まれる金額、端数処理を日ごとに行うか月の合計で行うか、切り捨て・切り上げ・四捨五入のいずれによるかの3点が未確認)。〔解釈〕この試算の方法(月の合計で1回処理)と日ごとの処理との差は、日額5,000円・月20日で、控除できない割合20%のとき18円(対 日ごと切り捨て)・2円(対 日ごと四捨五入)、30%のとき7円です。年間では216円・24円・84円。〔解釈〕上記5でいう「社内で使われている4,909円」は社内検討資料の整数値、今回の4,909.09円は支払明細の値で、別の資料の別の数値です。明細が端数処理をしていないのであれば、4,909円は表示上のまるめである可能性があり、その場合は端数処理の方法を示すものではなくなります。出所と詳細:`..\..\インボイス\05_経緯と誤解の記録\20260830_経過措置の差引率が約1.8%である理由.md` の【追記】8
根拠 この画面の数字が、どの条文・どの公的資料に基づくか。条文で確認できたもの/公的機関の資料によるもの(条文が未収録のもの)/依頼者からの申告によるもの/作成者による当てはめ〔解釈〕/未確認のまま残るもの、に分けて記載
根拠(いずれも原典を社内ナレッジベースに収録済み)
・所得税法2条・27条・28条・35条・86条・87条・89条/租税特別措置法41条の16の2/復興財源確保法9条・13条(復興特別所得税の課税期間と税率2.1%)/地方税法34条2項・35条・38条・310条・314条の2第2項・314条の3(個人住民税の基礎控除43万円、所得割と均等割の標準税率)/国税通則法118条1項・119条1項(課税標準の1,000円未満切捨て、確定金額の100円未満切捨て) …… 所得税と控除/01_法令・原文
・国税庁「源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月」/同「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(令和8年5月)」/財務省「令和8年度税制改正の大綱」 …… 所得税と控除/02_公的機関の解説
「原典を収録済み」というのは、上の2行に挙げたものを指します。条文の抜粋は 01_法令・原文 の「抜粋_」で始まるファイルに、出典URL・取得日・ハッシュは「20260828_令和8年度税制改正(基礎控除)の出典一覧.md」にあります。
・森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律3条・4条・5条・7条1項(均等割に併せて徴収される森林環境税1,000円)/地方税法施行令47条の3(均等割の非課税基準の算式と上限) …… 所得税と控除/01_法令・原文
地方税法20条の4の2第1項・第3項・第8項(地方税の課税標準額の千円未満切捨て、確定金額の百円未満切捨て、個人の市町村民税・道府県民税・森林環境税を一の地方税とみなすこと) …… 抜粋は `..\01_法令・原文\抜粋_地方税の課税標準額・税額等の端数計算.md`(2026-08-31追加。法令の新規取得はなし)
所得税法2条1項30号合計所得金額の定義。「寡婦」を定める号のイ(2)の括弧書きの中にあります)/同項32号(勤労学生。合計所得金額の要件と、給与所得等以外の所得が10万円以下であること)/同項33号(同一生計配偶者)/同項33号の2(控除対象配偶者は合計所得金額1,000万円以下の居住者の配偶者)/同項33号の3・33号の4(老人控除対象配偶者・源泉控除対象配偶者)/同項34号・34号の2・34号の3・34号の4・34号の5(扶養親族・控除対象扶養親族・特定扶養親族・老人扶養親族・源泉控除対象親族)/83条(配偶者控除)・83条の2(配偶者特別控除)・84条の2(特定親族特別控除) …… 抜粋は `..\01_法令・原文\抜粋_扶養親族等の定義(所得税法2条1項).md`(2026-08-31追加。法令の新規取得はなし)
 特定親族・配偶者特別控除の対象の範囲は、条文上「上限(123万円/133万円)以下」かつ「控除対象扶養親族/控除対象配偶者に該当しない」の組合せで定まります(84条の2第1項・83条の2第1項)。画面に表示している「62万円超」の下限はこれに対応します。
 合計所得金額は「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」(2条1項30号イ(2))です。この試算は事業所得と給与所得しか尋ねていません。退職所得・山林所得その他の所得がある場合、合計所得金額は試算の値と異なります。
根拠のうち、条文で確認できていないもの
個人住民税の基礎控除の令和8年度改正後の額。地方税法のe-Gov現行版は43万/29万/15万です。改正後の額を示す公的資料は本資料群に未収録です。
均等割の非課税基準の実額。金額は市町村の条例で定まるため、条文からは決まりません(上記「読むときの注意」参照)。この試算の45万円は、政令の上限と扶養なしを当てはめた仮の値です。
・森林環境税法4条3号の「政令で定める金額」(森林環境税法施行令は未取得)、地方税法施行令47条の3の「総務省令で定める率」、各市町村の条例。
・調整控除、自治体ごとの税率・均等割の違い。
なお復興財源確保法9条・13条は改正前の条文(課税期間は令和19年まで、税率2.1%)です。改正後の内容は上記「あらまし」5頁・8頁によります。

根拠(第2部・第3部 インボイス)
このツールは2つのテーマにまたがります。第1部の根拠は `所得税と控除` に、第2部・第3部の根拠は `..\..\インボイス` にあります。
条文で確認できたもの …… `..\..\インボイス\01_法令・原文`
・支払対価の額から消費税相当額を算出する率「百十分の十」と、端数処理「切り捨て、又は四捨五入」 …… 消費税法施行令46条1項6号(同2項も同旨)
・経過措置の控除額の端数処理「切り捨て、又は四捨五入」と、都度計算・合計計算の2つの方法 …… 消費税法施行令附則(平成30年3月31日政令第135号)22条1項1号・2号
・経過措置の80%・50%と、控除額を「百十分の七・八 × 百分の八十」で算出する定め …… 消費税法附則(平成28年法律第15号)52条1項・53条(いずれも改正前の条文
・2割特例の「百分の八十」、適用対象、期間の定め方(「五年施行日から五年施行日以後三年を経過する日までの日の属する課税期間」)、付記による手続 …… 消費税法附則(平成28年法律第15号)51条の2第1項・2項・3項
・消費税の税率「百分の七・八」 …… 消費税法29条1号/確定申告の義務 …… 同45条1項
・地方消費税の税率「七十八分の二十二」、課税標準が消費税額であること …… 地方税法72条の83・72条の82・72条の77第2号(正本は `..\01_法令・原文\chihouzeiho_egov.xml`)
抜粋は `..\..\インボイス\01_法令・原文` の `抜粋_経過措置の控除額の計算方法と端数処理.md`、`抜粋_2割特例の要件と計算方法.md`、`抜粋_地方消費税の税率と課税標準.md` にあります。
公的機関の資料によるもの(条文が未収録のもの) …… `..\..\インボイス\02_公的機関の解説`
経過措置の70%・30%と各期間、および終了が2031年9月30日であること …… 国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」問113【令和8年4月改訂】(`nta_qa_keikasochi_113.pdf`)。改正後の附則52条・53条は e-Gov 現行版に反映されておらず、条文は取得していません。
3割特例(令和9年分・令和10年分、個人事業者に限る、納付税額は売上げに係る消費税額の3割) …… 総務省「地方公共団体におけるインボイス対応Q&A【令和8年7月24日版】」Q19(1)(`soumu_jichitai_invoice_qa_r80724.pdf`)/国税庁「インボイス制度 基礎編」19頁(`nta_invoice_kiso.pdf`)。根拠条文は本資料群に未収録です(消費税法XMLを「百分の七十」で全文検索し0件)。
・納付税額の計算手順(付表6の step1〜step6、1円未満切捨て・千円未満切捨て) …… 国税庁基礎編17頁
・2割特例の適用期間・要件・手続 …… 国税庁基礎編14〜16頁/「免税事業者の皆様へ」3頁(`nta_menzei_jigyosha.pdf`)
・経過措置の上限税込1億円(改正前10億円。2026年10月1日以後開始する課税期間から) …… 総務省Q&A Q19(3)
・端数処理を「切上げ・切捨て・四捨五入など任意の方法」とする記載(施行令70条の10に対応するもの) …… 国税庁基礎編31頁
取得URL・取得日・SHA-256は `..\..\インボイス\20260827_一次資料の出典一覧.md` および同フォルダの各出典一覧にあります。
作成者による当てはめ(〔解釈〕。条文にそう書かれているわけではありません)
差し引かれる額=支払対価の額×110分の10×控除できない割合。控除できない額を直接計算する定めは、確認範囲では見当たりません。
3割特例の金額=2割特例の付表6の手順の80%を70%に置き換えたもの。
100円未満の切捨て=国税通則法119条1項によるものとしての当てはめ。地方消費税は地方税であり同法の適用対象ではありませんが、この試算は同じ切捨てを当てはめています。地方税の端数計算を定める地方税法20条の4の2は未確認です。
地方消費税の額=納める国税×78分の22。条文の参照関係をたどったもの。
暦年ごとの月数按分=毎月同額を受け取る前提での当てはめ。
依頼者からの申告によるもの(条文でも公的資料でもありません)
社内の計算が日ごとであること支払明細に 4,909.09円 と小数のまま(端数処理を行わない状態で)表示されていること日額5,000円に対する計算であること …… 2026-08-30の申告。作成者は支払明細そのもの(現物・写しとも)を確認していません。記録は `..\..\インボイス\05_経緯と誤解の記録\20260830_経過措置の差引率が約1.8%である理由.md` の【追記】8にあります。これは法令でも公的機関の資料でもなく、裏付けを取っていない申告です。上の2つの区分と同列に扱わないでください。
未確認のまま残るもの
差し引く取扱いの根拠。契約書・単価表のどこにどう書かれているか、相手方の同意をどう得ているか。会社の方針は未定です。
日額5,000円等が税込・税抜のどちらとして定められているか。(上記の申告にある小数表示は税込として扱われていることと整合しますが、契約書・単価表の定めは確認していません。)
社内で採用している端数処理の方法と、処理を行う位置(都度か、合計か)。上記の申告を受けてもなお未確認です。実際に振り込まれる金額、端数処理を日ごとに行うか月の合計で行うか、切り捨て・切り上げ・四捨五入のいずれによるかの3点が分かっていません。
社内検討資料の `4,909円` が、表示上のまるめなのか、実際の支払額なのか。
経過措置・2割特例が地方消費税にどう及ぶか。地方税法にインボイスの経過措置を定めた規定は確認できませんでした(「適格請求書」「控除対象課税仕入れ」で全文検索し0件)。総務省の5資料でも確認できていません。
3割特例の根拠条文と、その計算手順。
納付税額の端数計算。消費税について国税通則法119条1項が適用されることを確認した資料はありません。地方消費税については地方税法20条の4の2(同72条の82が引用している条)を確認していません。
国税庁インボイスQ&A(約250頁)は未通読です。消費税法施行規則、消費税法基本通達、インボイス通達、地方税法基本通達は未取得です。
この試算の対象外 …… 差し引く取扱いの独占禁止法・取適法(旧下請法)・フリーランス法上の評価。公正取引委員会の資料が `..\..\インボイス\02_公的機関の解説` にありますが、この試算はその内容に立ち入っていません。
修正履歴 この画面をいつ、どこを、なぜ直したかの記録。直していない箇所も書いています
2026-08-31 結果ブロックの2つの区画の見せ方を直した。計算は変更していない。
①4つの数字の部分にも枠と地色を与えた。従来はグラフだけが枠と地色を持ち、上の数字は枠が無かったため、まとまりとして見えていなかった。数字の部分(.kb)とグラフ(.kgraph)の両方に、同じ枠線(1px)と地色(紙色)を与え、それぞれ独立した区画にした。あわせて両者の間に引いていた区切り線(.ksep)を削除した。枠が2つ並ぶため、その間の線は重複になるからである。上下の間隔は16pxとした。
②グラフで選んでいる年の見せ方を、薄い背景色に改めた。従来は行全体を濃い藍の帯にし、文字を白にしていた。これを薄い背景色(#F7E6E1)に改め、年の名前と金額は朱色(太字)に戻した。▶ の印は削除した。棒を朱色の枠で囲む処理は、これより前の版ですでに削除済みである。帯の中の棒の目盛りだけは白地のままにしている(帯の地色と目盛りの地色が近いと、棒がどこで終わっているか分からなくなるため)。
③グラフの見出しの副題「年間・仮定にもとづく額」は、これより前の版ですでに削除済みで、見出しは「差し引かれる額の推移」だけになっている。今回の変更はない。
2026-08-31 グラフの見出しと、選んでいる年の見せ方を直した。計算は変更していない。
①見出しの副題「年間・仮定にもとづく額」を削除し、「差し引かれる額の推移」だけにした。この副題が担っていた「仮定にもとづく」という断りは、すぐ上の「インボイスで差し引かれる額」の行(会社の方針は未定です。経過措置の割合どおりに差し引かれた場合という仮定にもとづきます。)と、出力1の注記に残っている。
②選んでいる年に、行ごと帯を敷いた。従来は ▶ と朱色の文字・棒の枠だけで、他の年に埋もれていた。選んでいる年の行を、年の名前から金額まで一続きの濃い藍(--ai)の帯にし、文字を白にした。棒が朱系で藍の帯に沈まないよう、帯の中の棒の目盛りだけ白地に変えている。実装上は、列の隙間を0にして帯が途切れないようにし、グラフを枠の左右いっぱい(margin:0 -16px)まで広げ、棒を入れ物(.gbc)に包んで3つのセットに同じ背景を敷いている。▶ の印は残した。
2026-08-31 結果ブロックのグラフを、4つの数字の区画から切り離した。計算は変更していない。
①「差引きの結果」との分け方。グラフを4つの数字の区画(.kb)の外に出し、間に区切り線を入れた。数字の区画の下余白を14px→20px、区切り線からグラフまでを26px、グラフから末尾の注記までを28pxとし、グラフ自身にも枠線と地色(紙色)を与えて独立した枠にした。従来は同じ区画の中に22pxの余白と細い線だけで置いていたため、差引きの結果の続きに見えていた。
②グラフの下の説明を整理した。グラフの下に置いていた説明2行を削除し、凡例は色の見本と「1〜9月」「10〜12月」だけにした。削除した内容(棒の色分けが表の期間の区分であること、濃いほうが控除できない割合の大きい後半であること、選んでいる年に▶を付けていること、登録した場合の納税額をグラフに並べていない理由)は、すべて出力1の中に移した(「切替の時期」の注記の下)。あわせて、グラフが出力1の表の「年間」の欄をそのまま棒にしたものであり、新たな計算をしていないことも、移した先に明記した。グラフの見出しの副題は「年間・仮定にもとづく額」に短くしたが、仮定にもとづく旨は残している(同じ趣旨の一文が、すぐ上のインボイスの行にもある)。
2026-08-31 結果ブロックに「差し引かれる額の推移」の棒グラフを追加した。計算は一切していない。「差引きの結果」の下、末尾の3点の注記より上に、余白を空けて置いた。2026年から2032年以降までの年間の差引額を横棒で並べ、入力欄の委託料と端数処理に連動する。棒の長さも金額も、新たに計算したものではない。出力1の表に出している年計(invNenkei区間ごとの年間額(invSegsを、そのまま棒の長さと色分けに使っている(invSegs は、表の「年間」の欄に出している値をその場で控えたもので、計算を足してはいない)。割合が切り替わる年(2026・2028・2030・2031年)は、棒の中を1〜9月(薄い色)と10〜12月(濃い色)に分け、濃いほうが控除できない割合の大きい後半である旨をグラフの直下に一行で説明した。上の暦年のプルダウンで選んでいる年には を付け、年の名前と金額を朱色にし、棒の枠を朱色で囲んでいる。登録した場合に納める消費税(出力2)は、この図に並べていない。出力1と出力2は性格の違う金額で単純に比べられないためで、その旨もグラフの直下に明記した(いちばん上の「必ず読んでください」の3)。結果ブロックの4つの数字、インボイスの行の一文、末尾の3点の注記は変更していない。
2026-08-31 社内資料に言及している2か所の表現を調整した。計算も、指摘している事実も変更していない。
調整した理由:これまでは社内資料の記載を「1年ずれた誤りです」と、こちらの側から評価する形で書いていた。この試算がしたのは、社内資料の記載と公式資料の記載とを突き合わせることであって、社内資料の正誤を判定することではない。そこで、「誤り」という語を用いず、公式資料との照合の結果を述べる形に改めた。
調整した箇所(画面全体を「誤」で検索し、該当は次の2か所のみであることを確認した。他の「誤解」はいずれもフォルダ名 `05_経緯と誤解の記録` の一部で、参照先の所在であるため変更していない):①出力1の「切替の時期」の注記、②「読むときの注意(第2部・第3部 インボイス)」の8。
調整した内容:「1年ずれた誤りです」→「この公式資料の記載と異なります」。あわせて両方の箇所に、照合した公式資料の名称(国税庁Q&A問113【令和8年4月改訂】)とファイルの所在(`..\..\インボイス\02_公的機関の解説\nta_qa_keikasochi_113.pdf`)同問が30%の期間を「令和12年10月1日から令和13年9月30日(2031年9月30日)まで」としていること公式資料では1年間・社内資料の記載では2年間にあたり、社内資料の示す終了時期が公式資料より1年後になることを明記した。②には、割合の並び(8割→7割→5割→3割)と2026年10月・2028年10月・2030年10月の切替時期は公式資料と一致していることも加えた。「社内資料9件」という件数の記載、および照合の記録の所在(`..\..\インボイス\05_経緯と誤解の記録\20260827_経過措置の終了時期のずれ.md`)は、いずれも残している。指摘している事実(社内資料の記載が公式資料と異なること、公式資料では2031年9月30日であること)は変えていない。
2026-08-31 扶養の判定の注記③を、条文どおりに書き換えた。計算は変更していない。
書き換えた理由:これまでの記述が不正確だったため。従来は「控除対象扶養親族は年齢16歳以上(同項34号の2)」とだけ書いていた。しかし所得税法2条1項34号の2は、控除対象扶養親族を「イ 居住者」「ロ 非居住者」に分けて定めており、年齢16歳以上と定めているのはイ(居住者)だけである。ロ(非居住者)は「年齢十六歳以上三十歳未満の者及び年齢七十歳以上の者並びに年齢三十歳以上七十歳未満の者であつて(1)留学により国内に住所及び居所を有しなくなつた者(2)障害者(3)その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を三十八万円以上受けている者 のいずれかに該当するもの」と定めている。従来の記述は、居住者についての定めを、区別なく書いてしまっていた。2026-08-31に `..\01_法令・原文\抜粋_扶養親族等の定義(所得税法2条1項).md` を作成した際に、条文の全文を確認して判明した。
書き換えた内容:34号の2をイ・ロ・(1)〜(3)まで逐語で引用し、居住者と非居住者で定めが異なることを見出しにも明記した。あわせて、特定扶養親族(同項34号の3)が「控除対象扶養親族のうち」年齢19歳以上23歳未満の者であるため、イ・ロの区別が特定扶養親族にも及ぶこと、およびこの試算が本人を居住者として計算していること(所得税法86条が「居住者については」と定め、租税特別措置法41条の16の2による加算も国税庁「あらまし」1頁注2が「この加算は居住者についてのみ適用」としていること)と、本人が非居住者の場合はこの試算では計算できないことを追記した。他の注記(①勤労学生控除・②配偶者控除)は変更していない。
2026-08-31 扶養関係の条文の抜粋を作成し、根拠欄を更新。計算・表示は変更していない。画面が引用している所得税法第2条第1項の各号を、すでに収録済みの所得税法から抜き出し、`..\01_法令・原文\抜粋_扶養親族等の定義(所得税法2条1項).md` を作成して出典一覧(3-9)とファイル一覧に記録した(法令の新規取得はなし。所得税法XMLは2026-08-28取得分で、SHA-256の一致を確認)。収録したのは第30号・第32号・第33号・第33号の2・第33号の3・第33号の4・第34号・第34号の2・第34号の3・第34号の4・第34号の5と、第83条・第83条の2・第84条の2。根拠欄の「抜粋ファイルは未作成」を、この抜粋への参照に改めた。あわせて次の2点を根拠欄に追記した。①「合計所得金額」を定義語として掲げた号は第2条第1項に無く、定義は第30号(寡婦)のイ(2)の括弧書きの中にあること(第83条等はこれを「第二条第一項第三十号に規定する合計所得金額」として引用している)、および合計所得金額が「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」であり、この試算は事業所得と給与所得しか尋ねていないこと②画面に表示している特定親族「62万円超123万円以下」・配偶者特別控除「62万円超133万円以下」の下限が、条文上「控除対象扶養親族/控除対象配偶者に該当しないこと」から定まること(84条の2第1項・83条の2第1項)。
2026-08-31 網羅検証で出た論点に対応。計算は論点6(表示)以外変更していない。
①地方消費税の按分順序(計算は変更なし)。出力2に注記を追加した。この試算は国税を100円未満切捨てしてから78分の22を掛けているが、切捨て前の額から按分する方法もあり、その場合は結果が変わること、月額3万〜40万円の範囲で742件中97件(13.1%)に100円の差が出ること(差はいずれも100円。既定の入力では差なし)、どちらが正しいかは原典で決められないこと(地方税法72条の77第2号が課税標準とする消費税法45条1項4号の額が100円未満切捨ての前か後かを述べた規定・資料を確認できず、確定申告書の様式も未収録)を明記した。
②勤労学生控除。扶養の判定に注記を追加し、所得税法2条1項32号を逐語で引用した。この試算が見ているのは合計所得金額(改正後89万円以下)だけで、「合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が十万円以下」という要件を判定していないこと、同号の「給与所得等」が自己の勤労に基づいて得た事業所得・給与所得・退職所得・雑所得と定義されているため委託料と給与だけなら満たすが、不動産所得や配当所得があると結論が変わることを明記した。
③配偶者控除。同じ注記に所得税法2条1項33号の2を逐語で引用し、控除対象配偶者は「合計所得金額が千万円以下である居住者の配偶者」であること、この1,000万円は控除を受ける側の所得でありこの試算は入力者本人の所得しか見ていないこと、したがって同一生計配偶者の判定としては正しいが、配偶者控除そのものの判定としては条件が足りないことを明記した。あわせて生計・年齢の要件を尋ねていないことも記した。
④住民税の端数処理。地方税法20条の4の2の全文を正本XMLから確認し、`..\01_法令・原文\抜粋_地方税の課税標準額・税額等の端数計算.md` を作成して出典一覧(3-8)とファイル一覧に記録した(法令の新規取得はなし。地方税法XMLは2026-08-28取得分で、SHA-256の一致を確認)。かかる税金の内訳に注記を追加し、第1項・第3項・第8項を逐語で引用したうえで、この試算の住民税の端数処理が条文と一致していること課税標準の千円未満切捨てを行っていないが、所得割を「課税標準×10%の100円未満切捨て」で求めているため第1項を適用した場合と算術的に同値であること(合計所得0〜800万円を1,000円刻みで掃引し差0件)、地方消費税の100円未満切捨ても第3項で根拠づけられることを記した。既存の「未確認」の記述は書き換えず、参照の1行を足したうえで追記の形で更新した。
⑤特定親族・配偶者特別控除の下限(表示の変更)。これまで上限だけを「合計所得 1,230,000円以下」「1,330,000円以下」と表示していたが、原典どおり範囲で表示するようにした。特定親族=62万円超123万円以下(給与収入なら136万円超197万円以下)、配偶者特別控除の対象となる配偶者=62万円超133万円以下(同136万円超207万円以下)。見出しも原典(あらまし2頁⑶)の語に合わせ、「特定親族の特別控除の上限」→「特定親族」、「配偶者特別控除の上限」→「配偶者特別控除の対象となる配偶者」に改めた。扶養の判定そのもの(該当するかどうか)は従来どおり main の額で行っており、変更していない。
2026-08-31 結果の暦年の切り替え、折りたたみの解除、はみ出しの修正、基礎控除の差についての一行を追加。計算は変更していない。
①暦年の切り替え。結果ブロックの「インボイスで差し引かれる額」に、2026年から2032年以降までの暦年を選ぶ欄を付けた(既定は2026年)。選んだ年の差し引かれる額と、差引きの結果が出る。表示する額は、下の「出力1」の暦年ごとの表に出している年計をそのまま控えたもので、計算し直してはいない(同じ nenkanSashihiki の戻り値を invNenkei に保持しているだけ)。差引きの結果は、従来2026年について行っていた「軽くなる額 − 差し引かれる額」を、選ばれた年に対して行っている。手取りが増える額は令和8年分の計算のままなので、2027年以降を選ぶと年がずれる。その旨を「差引きの結果」の添え書きに常時表示した。
②折りたたみの解除。「読むときの注意」2件・「根拠」・「修正履歴」の4つだけを折りたたみとして残し、断り書き・この試算の前提・計算のたどり方・かかる税金の内訳・扶養の判定・改正前後の比較・出力1・出力2・両方を合わせた結果の表、および入力欄の中の2つの小さな折りたたみを、すべて常時表示に戻した。断り書きは朱色の枠のまま、折りたたみを外した状態でいちばん上に置いている。案内の文面を、残った4つを指すものに書き換えた。扶養の見出しは元どおり id="fuHd" の見出し要素そのものに戻した。
③はみ出しの修正。原因は2つ。ひとつは、ファイルパス(..\..\インボイス\…)や条番号のように区切りの無い長い語が折り返されなかったこと。本文の各要素に overflow-wrap:anywhere を指定した。もうひとつは、grid の 1fr の列が既定で min-width:auto のため、中の語が長いと列が縮まずに枠の外へ出ていたこと。.krow.step.zeiminmax(0,1fr) に改め、見出し側の要素に min-width:0 を指定した。あわせて「改正前と改正後を比べる」の表を横スクロールの枠で包んだ。すべての折りたたみとカードを開いた状態で、画面幅 390px・914px・1440px において、はみ出している要素が0件であることを実測して確認した。
④基礎控除の差についての一行。結果の「この改正で手取りが増える額」に、合計所得金額が336万円を超えて489万円以下のときに軽減が最も大きくなり、その前後では小さくなること、その理由(改正前の基礎控除は336万円を超えると88万円から68万円に下がるのに対し、改正後は489万円までは104万円から下がらないこと)を添えた。これは所得税法86条の改正前後の区分を突き合わせて導いたものであり、〔解釈〕の印を付けている。画面上で確認した基礎控除の差は、132万円以下=9万円/132万円超336万円以下=16万円/336万円超489万円以下=36万円/489万円超=4万円である。
2026-08-31 常時表示を「入力欄・結果・折りたたみへの案内」の3つだけにした。計算は一切変更していない。①第1部の入力(働き方・金額・扶養)と第2部の入力(月あたりの委託料・端数処理)を、1〜5の一続きの入力欄にまとめた。②第1部・第2部・第3部の見出しの帯を、常時表示から外した(3つの区分の呼び名は「この試算の前提」の中で説明し、注記や根拠の文中には残している)。③画面上部の前提の帯と、インボイスの断り書き(3点)も折りたたんだ。断り書きは折りたたみのいちばん上に置き、見出しを「必ず読んでください」で始め、枠・見出し・印・札を朱色にして他と区別した。④結果ブロックの直後に折りたたみへの案内(「この試算には前提と注意事項があります。使う前に必ず中身を確認してください」+すべて開く/すべて閉じる)を置いた。結果ブロックは変更していない(4つの数字、インボイスの行の一文、末尾の3点の注記とも従前どおり)。入力欄で常時表示のまま残したもの:各欄の見出しと短い説明1行、「上と連動中」などの状態表示、経費が委託料を超えた場合の警告、社会保険料が目安である旨の表示、12で割り切れない場合の端数の表示、委託料0円の案内。折りたたんだ長い注記:「2」の年間の委託料と「4」の月あたりの委託料で尋ねている金額が違うこと・入れた額を税込として計算すること(「4」の中の小さな折りたたみ)、端数処理を選べる理由と条文(「5」の中の小さな折りたたみ)。末尾にあった「この試算は税理士の確認を受けていません」の枠は「この試算の前提」の折りたたみに移した(同じ趣旨は結果ブロック末尾に常時表示で残っている)。折りたたみは13個で、既定はすべて閉じている。計算関数(calc・calcInvoice・各税額の関数)には手を入れていない。結果の4つの数字が、すでに描画済みの節点を写したものである点も変えていない。
2026-08-31 結果だけを先に見られる形にした。計算は一切変更していない。出力側の先頭に「結果」ブロックを新設し、①1年間に払う税金(所得税+復興特別所得税+住民税)、②この改正で手取りが増える額(年間)、③インボイスで差し引かれる額(2026年分・年間)、④差引きの結果、の4つだけを表示。③にはその場に「会社の方針は未定です。経過措置の割合どおりに差し引かれた場合という仮定にもとづきます」を添え、数字だけが単独で見える状態にしていない。ブロック末尾に、基礎控除と社会保険料控除だけで計算していること・住民税と社会保険料の目安は概算であること・税理士の確認を受けていないことの3点を常時表示で置いた。この4つの数字は、新たに計算したものではない。すでに描画済みの節点(かかる税金の「合わせて」=zTotal、第3部2026年分の3つ=a26ga26sa26r)の中身をそのまま写している。そのため折りたたみの中の表と食い違うことは原理的に起こらない。あわせて、計算のたどり方・かかる税金の内訳・扶養の判定・改正前後の比較・出力1・出力2・第3部の表・読むときの注意2件・根拠・修正履歴を、すべて <details> で折りたたみ、既定を閉じた状態にした。閉じている折りたたみは破線の枠・薄茶の見出し・+の印・「開く」の札で示し、見出しには開くと何が見られるかの説明を付けた。折りたたんである旨の掲示(すべて開く/すべて閉じる付き)を、結果ブロックの直下と「読むときの注意」の直前に置いた。折りたたんでいないもの:画面上部の前提の帯、第2部冒頭の断り書き(赤枠の3点)、入力欄1〜5、および「この試算は税理士の確認を受けていません」の枠。扶養カードの見出しはJSが文字列を書き換えるため、+の印や札を消さないよう見出し内の id="fuHd" の要素だけを差し替える形にした。計算関数(calc・calcInvoice・各税額の関数)には手を入れていない。
2026-08-30 社内の計算についての申告を追記。出力1に、①社内の計算が日ごとであるという申告があること、②支払明細に 4,909.09円小数のまま(端数処理を行わない状態で)表示されていること、③作成者は明細そのもの(現物・写しとも)を確認しておらず、「申告としてそう述べられた」という意味であること、④それでも端数処理の方法は依然として未確認であること(実際の振込額/日ごとか月合計か/切り捨て・切り上げ・四捨五入のいずれか、の3点)を記載。あわせて「日ごとに処理した場合との差」の表を新設し、日額5,000円・月20日の例で、この試算の方法(月の合計で1回処理)と日ごとの処理との差を示した(控除できない割合20%のとき、この試算は日ごと切り捨てより18円多く、日ごと四捨五入より2円少ない。30%のときは日ごとより7円多い。年間ではそれぞれ216円・24円・84円)。この表は入力欄と連動しない固定の例である旨も明記。〔解釈〕として、既存の注記にある「社内で使われている4,909円」(社内検討資料の整数値)と、今回申告された4,909.09円(支払明細の値)は別の資料の別の数値であり、明細が端数処理をしていないのであれば前者は表示上のまるめである可能性があることを記載。出所として `..\..\インボイス\05_経緯と誤解の記録\20260830_経過措置の差引率が約1.8%である理由.md` の【追記】8を参照先に示した。根拠欄に「依頼者からの申告によるもの(条文でも公的資料でもありません)」の区分を新設し、条文・公的資料と同列に扱わない旨を明記。「読むときの注意」に19を追加。既存の注記(出力1の「端数処理の位置」および注意5)は書き換えず、申告の前の記録として残し、参照の1行だけを足した。計算そのものは変更していない。
2026-08-30 第2部(インボイス)と第3部(両方を合わせた結果)を追加。第1部として所得税の区画に見出しの帯を付け、表題を「所得と税額の試算」から「所得税とインボイスの試算」に変更し、リードを書き換えた。第1部の計算・入力・出力・注記・根拠は変更していない。追加した内容は、①経過措置により差し引かれると仮定した額を暦年ごとに出す表(割合が切り替わる2026・2028・2030・2031年は前半と後半に分けて表示)、②登録した場合に納める消費税を暦年ごとに出す表(2026年分=2割特例、2027・2028年分=3割特例、2029年分以降は本則のため算出せず「別の計算が必要」と表示)、③基礎控除の改正で軽くなる額と差し引かれる額を並べた表。委託料の入力欄は第1部の年間委託料÷12に既定で連動し、直接入力すると連動が切れる(社会保険料欄と同じ挙動)。端数処理は切り捨てと四捨五入の2択で、既定は切り捨て。差し引くという取扱いが法令の定めではなく会社の判断であること、会社の方針が未定であり試算が仮定にもとづくこと、登録の有利不利を述べないことを、第2部の冒頭に数字より先に置いた。経過措置の「3割」(会社が控除できる割合)と3割特例の「3割」(本人が納める割合)が別のものであることを注記に明記した。このツールが `所得税と控除` と `インボイス` の2テーマにまたがることを根拠欄に明記した。
2026-08-28 金額欄の不具合を修正。打鍵のたびに値を整形していたためカーソルが末尾へ飛び、既存の桁が取り残されて意図と違う金額(10倍など)が入っていた。整形はフォーカスが外れたときに行う形に変更。/経費が委託料を超えた場合に、無警告で0にせず画面に表示するようにした(計算は0のまま)。/復興特別所得税の課税期間の表記を「令和19年分まで」から令和29年12月31日までに修正し、令和9年1月1日以後の税率1.1%と防衛特別所得税の創設を注記に追加(計算は令和8年分のため2.1%のまま)。/給与所得控除について「あらまし」1頁⑵ハの特例(収入219万1,000円以上220万円未満の定額)を実装。/社会保険料の目安が1フレーム古い値で表示されていた点を、描画前に確定させる形に修正。
2026-08-29 均等割5,000円と非課税基準45万円の根拠を確認し、注記を更新。森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律と地方税法施行令を01_法令・原文に取得。均等割5,000円は地方税法38条(千円)+310条(三千円)+森林環境税法5条(千円)の合計であることを確認した。非課税基準は地方税法295条3項および同施行令47条の3により市町村の条例で定まるもので、政令は算式(基本額×(扶養等の数+1)+10万円)と上限(基本額35万円・加算額21万円)のみを定めていることを確認し、45万円が仮の値であることを明記した。
2026-08-29 網羅検証で見つかった3件を修正。社会保険料欄の入力ハンドラが2つあり、目安が入った状態で手入力すると先に走る側が目安値を書き戻して入力が壊れていた(250000と打つと51,000,050,000になった)。ハンドラを一本化し、手入力を検知した時点で目安を解除してから計算する順序にした。所得税を100円未満切捨てしてから2.1%を掛けていたが、復興財源確保法24条2項は両者の合計額で100円未満を切り捨てると定めている。合計額で切り捨てる形に改め、画面は所得税・復興特別所得税を端数処理前で並べ、その下に切捨て後の合計(納める額)を表示する形にした。住民税の基礎控除を43万円固定にしていたが、地方税法34条2項・314条の2第2項は43万/29万/15万/控除なしの4区分を定めている。4区分を実装し、住民税の内訳に適用中の基礎控除額を表示するようにした。
2026-08-29 比較表の下の注記を修正。「住民税を含む目安の額です」が上の結論カードと食い違っていたため、住民税は改正後の基礎控除額が未確認で改正前後とも43万円としていること、実際にはさらに下がる見込みであることを明示した。住民税の差が0の場合は「差は所得税と復興特別所得税の分だけ」と表示し、差が出る場合(給与所得控除の改正で合計所得金額が変わる場合)はその旨と、基礎控除の改正が反映されていないことを表示する。
2026-08-28 根拠表示を修正。復興財源確保法・地方税法・国税通則法を根拠に挙げながら原典が未収録だったため、3法を01_法令・原文に取得したうえで、収録済みのものと条文で確認できていないものを分けて記載した。あわせて均等割5,000円のうち1,000円が地方税法で確認できないことを明記。