経過措置で会社が控除できる割合と、差し引かれると仮定した額です。
割合が切り替わる年(2026・2028・2030・2031年)は、前半と後半に分けて表示しています。
切替の時期 ~2026年9月30日:80%/2026年10月1日〜2028年9月30日:70%/2028年10月1日〜2030年9月30日:50%/2030年10月1日〜2031年9月30日:30%/2031年10月1日以降は適用できません。
(国税庁Q&A問113【令和8年4月改訂】)
社内資料に「2032年10月〜」と書かれているものがありますが、上の公式資料の記載と異なります。照合した公式資料は国税庁Q&A問113【令和8年4月改訂】(`..\..\インボイス\02_公的機関の解説\nta_qa_keikasochi_113.pdf`)で、同問は30%の期間を令和12年10月1日から令和13年9月30日(2031年9月30日)までとしています。公式資料では1年間、社内資料の記載では2年間にあたり、社内資料の示す時期は公式資料より1年後になります。照合の記録は `..\..\インボイス\05_経緯と誤解の記録\20260827_経過措置の終了時期のずれ.md` にあります。
画面のいちばん上の「結果」に出しているグラフについて。あの図は、この表の「年間」の欄をそのまま棒の長さにしたものです(新たな計算はしていません)。
棒の中の色分けは、この表の期間の区分です。割合が切り替わる年(2026・2028・2030・2031年)は、棒の中を1〜9月と10〜12月に分けています。濃いほうが、控除できない割合の大きい後半(10〜12月)です。通年の年は1色です。
「結果」の暦年で選んでいる年には ▶ を付け、年の名前と金額を朱色にし、棒の枠を朱色で囲んでいます。
登録した場合に納める消費税(下の出力2)は、あの図に並べていません。出力1と出力2は性格の違う金額で、単純に比べられないためです(いちばん上の「必ず読んでください」の3)。
解釈この額の計算は、作成者による当てはめです。
支払対価の額 × 110分の10 = 消費税相当額(施行令46条1項6号)を出し、これに控除できない割合を乗じています。
条文が定めているのは控除できる額であって、控除できない額を直接計算する定めは、確認範囲では見当たりません。
(消費税法・同施行令、国税庁の基礎編/計算例/問113/免税事業者向け資料を確認。インボイスQ&A約250頁は未通読です。)
端数処理の位置。この試算は月額をひとまとまりの支払対価として1回だけ端数処理しています。実際には日額ごとに都度処理する方法もあり(施行令附則22条1項1号)、社内でどちらによっているかは未確認です。日額5,000円を切り捨てで計算すると1日90円となり、社内で使われている4,909円(=91円を差引き)と整合する四捨五入の値にはなりません。
→ 2026-08-30に、社内の計算についての申告がありました。下の枠を参照してください。この段落は、申告の前の記録として書き換えていません。
上限。一の相手方からの課税仕入れが年税込1億円(2026年10月1日以後に開始する課税期間。改正前は10億円)を超える部分には、経過措置を適用できません。
社内の計算は日ごとであるという申告があります。この試算は月ごとです。
2026-08-30に、依頼者から次の申告がありました。
作成者は支払明細そのもの(現物・写しとも)を確認していません。「確認できた」ではなく
「申告としてそう述べられた」という意味です。
- 社内の支払明細には、日額に対する差引後の額が 4,909.09円 と小数のまま表示されている
- 日額5,000円に対する計算であり、日ごとに計算されている
- 端数処理を行わない状態の数値が表示されている
それでも、端数処理の方法は依然として未確認です。次の3点が分かっていません。① 実際に振り込まれる金額がいくらか。② 端数処理を日ごとに行うのか、月の合計で行うのか。③ 切り捨て・切り上げ・四捨五入のいずれによるか。
明細に小数が表示されているということは、明細の段階では端数処理がされていないということでしかありません。振込は1円未満の単位では行えないため、どこかの段階で端数処理が行われているはずですが、それがどの段階の、どの方法かは決められません。
解釈上の段落にある「社内で使われている4,909円」は、この申告と別の資料の数値です。
4,909円は社内検討資料(`3_研修課内共有_インボイス運用の論点整理.pdf`)に記載された整数の値、4,909.09円は支払明細の値です。明細が端数処理をしていないのであれば、4,909円は4,909.0909…を表示上まるめたものである可能性があり、その場合は端数処理の方法を示すものではなくなります。どちらであるかは未確認です。
出所:`..\..\インボイス\05_経緯と誤解の記録\20260830_経過措置の差引率が約1.8%である理由.md` の【追記】8(申告の内容、未確認事項、下の差の計算、確認した範囲を記録しています)。
日ごとに処理した場合との差解釈
解釈作成者による当てはめです。
日額5,000円(税込として扱う)・月20日・毎日同額を前提に、この試算の方法(月の合計で1回処理)と、日ごとに処理する方法とを並べたものです。
差が生じるのは、端数処理を行う回数が違うためです(月20回か、1回か)。
年間(12か月・240日)に引き直すと、20%では 216円(対 日ごと切り捨て)/24円(対 日ごと四捨五入)、30%では 84円です。
どちらが正しいかを、この試算は述べません。条文は端数処理について「切り捨て、又は四捨五入」の2つを挙げてどちらによるかを限定しておらず(施行令46条1項6号・同附則22条1項1号)、施行令附則22条1項は都度計算する方法(1号)と支払対価の額を合計した金額を基礎とする方法(2号)の2つを定めています。社内がどちらによっているかは未確認です。
上の金額は、毎日同額を20日という前提を置いた当てはめです。実際の稼働日数、日額の変動、月をまたぐ締めの扱いは考慮していません。上の表の左端の割合は、この試算の入力欄(月あたりの委託料)とは連動していません。日額5,000円・月20日で固定した例です。